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【二世帯住宅】3種類の登記を徹底比較!費用・メリットまとめ

コラム

二世帯住宅に住むことを検討している方や、悩んでいる方の中で

登記はどうすれば良いの?
そもそも登記って何?
と思っている方も多いと思います。

実際、登記方法によっては二世帯住宅のトータル費用を抑えることできるので、両世帯の関係や親族などのことも踏まえて、よく考えて選択する必要があります。

 

 

今回は、二世帯住宅の登記について

・登記とは
・種類
・費用
・区分登記できる二世帯住宅
・相続トラブルにつながる登記の種類

など、気になる情報を詳しくまとめました!

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登記とは

 

登記とは土地や建物の名義を登録することです。

 

 

登記の名義をはっきりしておかないと、誰が所有者なのか分からなくなってしまうので、国で管理されています。

 

 

売買の際や税金関係でも非常に重要なものなので、登記について知っておくことはとても大切です。

【二世帯住宅】登記の種類

 

二世帯住宅に住むにあたって、どのような登記があるのか、気になる方も多いと思います。

 

 

登記には

・単独登記
・共有登記
・区分登記

の3タイプがあります。

 

 

これからそれぞれの概要や、メリットについて紹介します!

単独登記

 

単独登記とは、

二世帯住宅を1つの建物としてみなし、所有者を両世帯のどちらか一人とする登記のことです。

共有登記

 

共有登記とは、

二世帯住宅を1つの建物としてみなし、親子を所有者とする登記のことです。

 

 

この登記は、基本的に出資した割合に応じて持ち分を分けます。

メリット

 

登記費用が1件分で済むことがメリットです。

 

 

また、出資者それぞれが、住宅ローン控除を利用することができます。

区分登記

 

区分登記とは、

二世帯住宅を2戸の住宅として、それぞれを所有者とする登記のことです。

 

 

この場合は、二世帯住宅が「完全分離型」に限定されていて、内部で行き来ができる間取りの場合は、「鍵がかけられる内扉で、通路が仕切られていること」などの条件があります。

 

 

なお、完全分離型二世帯住宅でも、

・単独登記
・共有登記

をすることは可能です。

メリット

 

こちらも親子で住宅ローン控除を受けることができます。

 

 

また、

・不動産取得税
・固定資産税

の軽減措置について、それぞれの世帯ごとに適用を受けることができます。

 

 

「区分登記」の場合は、登記も2回必要になるので、共有登記よりも費用はかかりますが、節税効果の高さが大きなメリットです。

【二世帯住宅】種類別!登記にかかる費用

 

二世帯住宅のケースで、3つの登記について説明しましたが、

それぞれの登記の費用が気になる!
どの登記が一番安い?
トータル費用はどの登記がお得?

など、登記にかかる費用について、気になる方も多いと思います。

 

 

そこで3つの登記について、それぞれどれくらい費用がかかるのか詳しくまとめました!

単独登記

 

単独登記にかかる費用は、約10万円が目安です。

 

 

住宅ローン控除は負担するのが親か子どちらか一人なので、一人のみの適用となります。

 

 

親子のどちらの名義で登記するにしても、どちらも出資している場合は、その出資の割合に合わせて相続税・贈与税がかかることがあります。

共有登記

 

共有登記にかかる費用は、単独登記と同様、約10万円が目安です。

 

 

ただ共有登記の場合は二人で負担なので、一人当たりの支払う金額は少なくなるでしょう。

 

 

出資の割合に合わせて登記をすれば、贈与税などもかからないため、金額も抑えることができます。

区分登記

 

区分登記にかかる費用は約20万円が目安です。

 

登記を2回することになるので、司法書士に依頼する費用も倍になりますが、節税効果の高さは大きなメリットです。

まとめると

 

登記の種類単独登記共有登記区分登記
費用10万円~10万円~20万円~

 

 

登記で安いのは

・単独登記
・共有登記

になります。

 

 

 

ただ、単独登記は親子どちらも出資している場合は、相続税・贈与税がかかるデメリットがあります。

 

 

区分登記も、節税効果の高さは大きなメリットがあるので、親世帯と子世帯がどちらも資金を出した場合は、

・共有登記
・区分登記

を選択するのがおすすめです。

区分登記できる二世帯住宅の種類

 

区分登記は費用がかかるものの、節税効果が高いのでおすすめです。

 

 

ただ、どのような二世帯住宅が区分登記できるのか知っておかないと、住んだ後に

区分登記ができない住宅だった!

と後悔してしまうこともあります。

 

 

そこでこれから区分登記ができる、2タイプの二世帯住宅を紹介します!

玄関共有

 

玄関共有の二世帯住宅ですが、間取りによって区分登記ができるかどうかは、大きく異なってきます。

 

 

基本的な考え方は、その住宅を1戸とみるか2戸とみるかです。

 

 

共有部分を廊下のみとして行き来できる「内扉に鍵をつける」ことで、区分登記することができます。

玄関共有でも区分登記できないケースはある?

 

玄関が二つに分かれていても、

共有部分が多く、2戸とみなされない間取りでは、区分登記をすることはできません。

 

 

共有廊下部分のみを行き来できないようにしても、他に共有部分が多いと、区分登記ができないことが多いです。

完全分離型

 

完全に建物が分かれた、完全分離型の二世帯住宅の場合は、基本的に区分登記をすることはできます。

 

 

ただ、廊下のみでつながっていたりする場合は、上記でも挙げたように、鍵などで行き来を不可能にできる措置をしなければ、区分登記はできません。

親世帯の単独登記は相続トラブルにつながる

 

単独登記の場合、親世帯の単独登記だと、親が亡くなったときに遺産として残ることになるので、相続のことで親族間でもめることがあります。

 

 

二世帯住宅だと、売却がしにくいデメリットもあるので、このあたりも踏まえて、登記の方法を考える必要があります。

 

 

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まとめ

 

今回は、二世帯住宅の登記に関する、気になる情報を詳しくまとめました!

 

 

登記には

・単独登記
・共有登記
・区分登記

の3タイプがあり、節税効果の高さから見ると、区分登記が一番お得なことが分かります。

 

 

今後長く住む二世帯住宅なので、どのタイプの登記にするか、家族でしっかりと相談することが大切です。

 

 

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